処遇改善加算
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf
処遇改善加算は、介護職員1人あたり月額3万7千円相当の所得の向上を目的に作られた加算です。また、経験や技能のある介護士の月額8万円の所得を向上させるための加算として特定処遇改善加算が追加され、さらに近年の物価高に対応するためにベースアップ加算が作られるなど、処遇改善関連手当が次々と設立されて来ましたが、加算それぞれに書類の作成や集計作業を行う必要があり複雑になってきたため、2024年度からは両方の加算を合算した『介護職員等処遇改善加算』が新設されました。今までは現場介護士のみの処遇〈所得〉改善がされてきましたが、今後は事務などと言った直接介護するわけではない職員への処遇へも使うことができるようになります。
加算の要件としては
①キャリアパス要件Ⅰ・・職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備
②キャリアパス要件Ⅱ・・資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
③キャリアパス要件Ⅲ・・勤続年数や経験年数による昇給・資格による昇給・実技が人事評価に基づく昇給などを行う
④職場環境要件・・・・・賃金以外により良い職場を作るための改善を行う
これらの全ての要件を満たすことで『加算Ⅰ(加算率24.5%)』を取得することが出来ます。
管理者やサービス提供責任者は、この要件を頭に入れた上で、要件を満たせるようなマニュアルを作り、日々の業務に組み込む必要があります。
処遇改善のためのサービス提供責任者の仕事
キャリアパス要件のⅠやⅢに関しては、会社の代表や管理者が一度作成してしまえば、基本的な形は出来ます。
サービス提供責任者がやるべきは②の『資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること』です。
この研修は多くの人間が一緒に学べるような一般的な介護の研修だけでなく、『個別研修計画』が必要となります。
そのためには、部下のスキルの何が足りていないのかを観察し、そこを伸ばすための計画を立て、適切なアドバイスなどを通して1年以内の達成を目指します。
このことから、『教える人以上のスキルアップは難しい』ということを念頭に置く必要があります。
仮に教える人より教わる人のスキルが高い場合、自分が教えることが出来ない高い目標を設定をした所で教育できないのです。
その時は、高いスキルを持つ職員を教育係にする事で『教育者としてのスキルを高める』という目標を設定するなどの工夫が必要です。
介護士教育の目指すところ
個別研修計画を作成する中で、最終的には介護士にどこまで教育を施すのか?という疑問が湧くと思います。
ひたすらスキルアップと知識を詰め込み、ケアマネの資格を取り社会福祉士の資格を取り、薬学の知識をつけるなど、介護の世界は突き詰めれば無限に知識を求めることが出来ますが、そこにあまり意味はありません。資格としては『介護福祉士』があればもう十分。それ以上は必要ないです。
資格以外で必要なのは、
・現場でのケアのスキル
・コミュニケーションスキル
・書類作成スキル
・介護ソフトの操作スキル
・やらないといけない業務の理解と実践
これらを通じて『どこでも働ける人材を作る事』ができれば良しです。
例えば、ケアは上手でも介護ソフトが使えない人やコミュニケーション能力の低い人、書類作成スキルが低い人はサービス提供責任者としては不適格と言えます。
優秀な介護人材に求められる要素をまずは理解し、職員一人ひとりを観察し、足りない部分を教育し伸ばしていけば、その人材はどこでも働くことが出来ます。即戦力のサービス提供責任者として使える人材になれば、転職後もすぐに高い給与を得ることが出来ます。
ケアセンターポプリでは、『どこでも即戦力になる人材の育成』を目指します。
他の事業所で働いていて『自分にはこのスキルが足りていないな』とか『やってみたいけど立場的にやらせてもらえない』という思いのある介護士の方は意外と多いと思われます。登録で良いので、ぜひ一緒に働きませんか?訪問介護の仕事を通じて伸ばしたいスキルを伸ばす協力をさせていただきます。
MAXで平野耕一路レベルではありますが、私のレベルまでであれば教えることが出来ます。